住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度を受ける為の知識をお伝えしています。同制度を受けるための要件・条件や方法。また、平成19年の制度の改正、平成20年で廃止となるか、延長となるか、それとも新制度が始まるかなどの解説です。
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住宅ローン控除の計算住宅ローン控除の計算、間違いなくできていますか?余計な出費とならないように、住宅ローン控除の計算は正しく行わないといけません。住宅ローン控除の計算をしていくにあたって、まずはどうすればよいのかを、ひとつづつおさえていきましょう。 住宅ローン自体も、金利を比較して、有利なものを選びましょう。現金で住宅を購入する人もいるでしょうが、大抵の人は、多くの場合、住宅ローンにてマイホームを購入すると思います。そもそもこの住宅ローンとはどういうものか?、これは宅地の購入や住宅の新築や増築・改築をするにあたり、この住宅そのものを担保として、銀行や住宅金融会社から融資を受ける借り入れの事で、通常であれば、当該住宅の価格の、8割にあたる金額について、融資を受けることができます。何しろ、何千万、あるいは億に及ぶ大きなお金がかかわることですから、住宅ローン控除計算の場合同様に、住宅ローンそのものの計算についても、金利などを比較し、間違いの内容、無理の無い返済計画を立てましょう。 住宅ローン控除の計算は正しく新築・改築・増築にあたり住宅ローンにて、融資を無事に受けることができた場合、一定の条件に当てはまれば、今度は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となります。住宅ローン控除は毎年受けることができる制度で、条件さえ満たしていれば、十年間(控除率1%)もの長い間、恩恵を受けることができるものですから、正しく間違いの無いように、住宅ローン控除の計算をしていきましょう。 平成20年入居分で、住宅ローン控除が廃止、いや延長するかも?平成19年度の改正で、上記の控除期間10年間で当初控除率1%の従来型の他、当初控除率を0.6%に抑えつつ、控除期間を15年に延長した新しい制度が導入されました。住宅ローン控除をうけるにあたり、どちらかを選択できますが、いずれの制度も段階的に控除額が縮減され、平成20年入居分を最後に制度が廃止される予定です。 平成21年以降も住宅ローン控除が延長するか、新制度が動き出すのでは?平成20年入居分を最後に廃止ということになり、新築購入の計画を前倒ししようとしている方も多いと聞きます。しかし、この制度の趣旨を考えた時、完全になくなるというのは考えにくいと思われます。住宅ローン控除制度自体の延長と言う声も聞こえてきますので、そのまま延長の可能性もあるでしょうし、名称は変わっても、似たような制度が立ち上げられるだろうというのが多くの見方です。しかし、新制度が立ち上がったとしても、保障はできませんが、おそらく平成21年以降の入居より、20年内の入居の方が、より多くの控除を受けられるのではないかと予想されてますので、それほど無理でなければ、平成20年度中の入居の方が良いかもしれません。 住宅ローン控除の計算の前に、条件の確認を。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)のために、まずこの制度により控除を受け始める年(住宅ローンにより、住宅を購入・改築・増築した翌年)の、2/16~3/15までの間に、確定申告を行わなければなりません。また、この住宅ローン控除の計算にあたって、数々の条件がありますので、その確認もする必要があります。 ・床面積が五十平方メートル以上であること。(新築、建売り住宅の購入、中古住宅の購入、増改築いずれも同じ) 住宅ローン控除の計算を行うにあたり、まずはこれらの条件を満たしいるか確認していおきましょう。住宅の購入にあたり、金利の安い住宅ローンを見つけるとともに、住宅ローン控除の計算、そして確定申告も忘れに行っていきましょう。 |
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